高く売るなら「仲介売却」・早く売るなら「業者買取」

売却方法には一般的に「仲介売却」「業者買取」の2種類の方法があります。簡単に説明すると、
〇「仲介売却」は不動産業者を仲介者として買主を探す方法で、募集の期間がかかりますが、時価相場で取引されます。
〇「業者買取」は不動産業者で買い取るので即決即金ですが、価額は安くなってしまいます。

相続・離婚・任意売却(差押)・生活環境の変化等、不動産をご売却される動機は様々ですが、ご自身に最適な方法をお選び下さい。
それぞれにメリット・デメリットがありますので詳細は各項目でご確認下さい。

①仲介(媒介)売却

多少時間はかかりますが、時価相場での取引が可能なので、売却額は高額になります。
中古住宅・中古マンションの場合は、内覧希望者への対応等が必要な場合があります。
まずは物件の査定を行い、売主様と相談させていただき、販売価額と募集条件を決定します。
決定事項に基づいて媒介契約を締結して、募集開始となります。
広告方法はネット・紙面・流通機構等を活用して広範囲に行われます。
募集期間は一定ではありませんが、当初は6月以内での売却を一応の目標としています。
成約時には仲介手数料が発生します。

⑴媒介契約

仲介売却にあたり、不動産業者と売主との間で交わされる契約で、「物件・売却額・募集条件・仲介手数料額」等を明記するものです。
契約の形態には3種類あって、それぞれに違いがありますが、売主・業者の責任分担としてバランスが良いのは「専任媒介契約」だと言えます。
余談ですが、「別の不動産屋に売却を任せているが、募集しているのかもわからない」という相談を毎月の様に伺います。調べてみると、そもそも媒介契約書が交わされていなかったりします。。。
お気を付けください^^;

専属専任媒介契約 物件の募集活動について1業者が専属で対応します。売主が自ら見つけた相手との取引も不可能な専門的な契約ですが、売主への週に1度の報告義務とレインズへの登録義務が有ります。
専任媒介契約 物件の募集活動について1業者が専属で対応します。売主は自ら見つけた相手との取引が可能です。売主への2週に1度の報告義務とレインズへの登録義務が有ります。
一般媒介契約 物件の募集活動について複数の業者が従事できます。売主への制限は特にありませんが、業者の売主への報告義務やレインズ登録義務も無いためおススメしません(不動産屋に任せたけどほったらかしになった、というのはほぼこの契約です)

⑵仲介(媒介)手数料

仲介手数料は売買価格の3%+6万円+消費税  (※物件価額が400万円超の場合)

例たとえば、1000万円の売買ならば、36万円+税36,000円となります。

仲介手数料は、物件を売却する際に仲介を不動産会社に依頼し、売買契約が成立したときに支払うお金です。あくまでも成功報酬のため、売却ができない場合は支払う必要はありません。手数料は、宅地建物取引業法により取引価格ごとに報酬額(税別)の上限が決められています。

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②業者買取

すぐに現金化したい、募集していることを周囲に知られたくない等の時にはこちらの方法がおすすめですが、仲介売却と比べると安くなってしまうのが一般的です。

業者買取のメリット

1:すぐに現金化可能
   お客様から弊社が直接買い取ります。数日~1ケ月の間で現金化できるのが大きなメリットです。

2:ストレスがない
   仲介売却だと売れるまでは売主様に管理責任が有り、売れるかどうかわからない期間はストレスになりがちです。

3:広告等で近所に知られることが無い
   募集活動はしないので、ご近所に知られる事はありません。(募集活動は所有権移転後に行われることがあります)

4:資金計画が容易
   契約直後に具体的な入金予定日まで判明しますので、資金計画を確定できます。

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