購入時の税金の話

マイホームの取得には購入費以外にも様々な費用が掛かります。その中でも大きな割合を占めるのが税金です。聞き慣れない方も多いと思いますが、マイホーム取得時には優遇される分野でもあります。
物件によって、適用される税や具体的な金額は変わるので、詳細はお訪ね下さい。

住宅ローン減税

住宅ローンの金利負担を軽減するため、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から控除する 制度です。10年間継続して控除を受けることができるため、大きな減税効果があります。
〇毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
〇所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除
〇住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
〇2019年6月までに入居した住宅が対象

不動産取得税

不動産を取得するとかかる税金です。課税評価額に税率3%を乗算した額になります。制限措置があり、基準を満たしていれば控除が受けられます。

リンク→群馬県:不動産取得税の軽減措置の案内

登録免許税

不動産の登記をする際に掛かる費用です。司法書士へ手続きを依頼した場合は司法書士の報酬に含まれます。

リンク→国税庁:登録免許税の税額表

消費税

マイホームを購入する際に建物に対して課税されます。
事業目的の売買に課税されるので個人が売主となる売却時は非課税です。
仲介業者の仲介手数料にも課税されます。

印紙税

印紙を貼る必要がある文書に掛かります。収入印紙を貼ることで納税されます。
売買契約書・請負契約書・金銭消費貸借契約書など売買の内容によって文書の数や金額も変わります。


リンク→国税庁:印紙税額の一覧表

固定資産税

所有する不動産にかかる市町村税で、毎年1月1日時点の所有者に全額の納付義務があります。売買されると、買主から日割り清算分が売主に支払われます。
軽減措置有り、以下概要を簡単に記します。

リンク→太田市:資産税課

固定資産税の算出方法

課税標準額(課税台帳評価額)×1.4%(標準税率)

固定資産税の軽減措置

〇住宅用地の場合

・敷地面積のうち200㎡以下の部分→6分の1に軽減

・敷地面積のうち200㎡を越え、家屋の床面積の10倍までの部分→3分の1に軽減


〇一般的な新築住宅の場合

・120㎡(約36.3坪)までの部分について、3年間(長期優良住宅なら5年間)の税額を2分の1に軽減
※建物の大きさ構造によっては該当しない場合があります。

都市計画税

市街化区域内の土地・建物に課税される市町村税です。固定資産税と同じく、毎年1月1日時点の所有者に全額の納付義務があります。売買されると、買主から日割り清算分が売主に支払われます。

リンク→太田市・資産税課

都市計画税の算出方法

課税標準額(課税台帳評価額)×税率0.2%

都市計画税の軽減措置

〇住宅用地

・敷地面積のうち200㎡以下の部分→3分の1に軽減

・敷地面積のうち200㎡を越え、家屋の床面積の10倍までの部分→3分の2に軽減