住宅購入に必要な諸費用のお話をちょっとだけ。 |
仲介手数料
不動産の売買や交換時に仲介した不動産業者が受け取る報酬です。
金額の上限は宅建業法で決められていて、売買金額が400万円を超える場合は約定額の3%+6万円と同じ金額になります。
例:2000万円の物件を購入した場合は、2000万×3%+6万円=66万円 (消費税込で約72万円です)
※ 弁天堂不動産では、新築建売住宅の仲介手数料を大幅に軽減するサービスを実施中です。
解説ページはこちら→「仲介手数料割引とは」
登記費用
取引内容によって、表示登記・権利登記等が必要になります。購入者とその代理人であれば手続きは可能ですが、素人さんには少々ハードルの高い内容なので専門家(土地家屋調査士・司法書士)に依頼することが一般的です。
①表示登記
建物を新しく建てた場合に最初に行う登記手続きで、建物の所在地や大きさ、構造等が記録されます。表題登記がされないと所有権や抵当権等の登記も出来ないので、新築時には通常引渡し前に済ませることになります。
土地家屋調査士の業務です。
依頼費用の大部分は税金なので、物件価額により変わります。
ざっくりですが、2000万円の物件だと10万円ほど予定しておけば間に合うと思います。
②権利登記
所有権や抵当権等の物件にかかわる権利を登記する手続きで、司法書士の業務です。物件の引渡し当日に司法書士が手続きを行うのが一般的です。
これも依頼費用の多くが税金なので物件価額で変わりますが、
2000万円の物件だと20~25万円ほど予定しておけば良いと思います。
住宅ローン関連手数料
①金融機関の手数料等
住宅ローンの利用は融資内容によって、手数料や保証料がかかります。また、一般的には生命保険と火災保険の加入が融資条件とされています。
これらの手数料で100万円ほどになることもあります。
②仲介会社の事務代行手数料
一般的には仲介業者による「ローン事務代行手数料」が発生します。
業者によって金額は変わりますが、概ね5~10万円程になります。
※ 弁天堂不動産では、一般的な住宅ローンの手続きならば「無料」で代行します。
印紙税
不動産の売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書には、取引対象の金額に応じて印紙税が係ります。詳細は省きますが、物件価額が
1000万円以下だと売買契約書の税額は5000円(金消契約は10000円)
5000万円以下だと売買契約書の税額は10000万円(金消契約は20000円)です。